・経営業務委の管理責任者がいること
・専任技術者が営業所ごとにいること
・請負契約に関して誠実性があること
・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
・欠格要因に該当しないこと
公共工事の入札に参加するためには、平成6年の法改正に伴う政令改正で公共工事の入札に参加しようとする者は経審を受けることが義務付けられております
公共性のある施設または工作物に関する建設工事とは、国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人および政府関係機関などが発注する工事をいいます。
工事1件の請負代金について
建築一式工事の場合は1500万円以上、その他の工事は500万円以上の工事を指します。
建設業許認可申請 | 新規・更新・事業報告・各種変更届 |
経営事項審査 | 新規・継続 |
入札参加申請 | 新規・継続 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 新規・更新・事業報告・各種変更届 |
農転許可申請 | |
自費工事申請 | |
占用許可申請 | |
道路許可申請 | |
公共工事完成図書アドバイス | 顧問契約 |
宅建業免許申請 | 新規・更新・各種変更届 |
古物商許可申請 | 新規・各種変更届 |
解体工事業登録 | 新規・更新・各種変更届 |
電気工事業登録 | 新規・更新・各種変更届 |
建築士事務所登録 | 新規・更新・各種変更届 |
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FAX 0463-34-9009